2010年4月30日金曜日

「アモーレと労働法」松下PDP最高裁判決評釈に対する雑感

 労働法関係で愛読しているブログの一つに神戸大の大内伸哉先生のブログ「アモーレと労働法」があります。 労働法関係はもちろん映画評、読書評を大変、楽しみに拝読しているのですが、本日のブログ(こちら)では、大内先生が松下PDP最高裁判決の評釈をジュリストに掲載する準備を進めておられることが綴られております。その同ブログの最後ですが、次のような謎が出されました。

「ところで,3月の東大の研究会で,この事件を報告したとき,私が見たところでは,どの解説でも指摘されていなかった論点がありました。判決が会社に損害賠償責任を認めた理由として,原告が労働局に偽装請負の申告をしたことに対する報復目的があるのですが,それなら,雇止めはそもそも無効となるのではないか,という点です。立教大学の竹内(奥野)寿君(括弧内は結婚前の旧姓です。クリス・エバート・ロイドみたいですね)が指摘してくれました。私は無効とならないと考えていますが,では,私はどういう理由をあげたでしょうか。その答えは,ジュリストの掲載号(何号か知りません)を御覧下さい。」

 この謎については、拙ブログにおきましても、以前に次のような回答を仮案として出したことがあります(こちら)。大内先生のジュリスト評釈による「謎解き」が今から楽しみであります。

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