2010年4月15日木曜日

「専門26業務適正化プラン」講演について

 昨日、「専門26業務適正化プランと改正派遣法の動向」というタイトルで講演させていただきました(こちら)。100名以上のお申し込みを頂いていたようで、大変盛況でした。講演にお越しいただきました企業・労組等のご担当者様に感謝申し上げます。

 昨日の講演では、まず新たに示された事務用機器操作・ファイリングの定義とこれに伴い重要である「付随業務、付随的業務」について解説いたしました。その上で、「付随的業務」が伴う場合のルールとこのルール遵守のために厚労省側が勧奨している実務対応手法、さらには同プラン以降の監督指導事例(プレス発表分)、さいごに改正派遣法案との関係性についてお話をさせて頂いた次第です。

 講演させていただき、改めて感じましたのが、厚労省が定める専門26業務の定義(とりわけ事務用機器操作、ファイリング業務)と実際の派遣受け入れ現場との間の大きなギャップです。以前からその問題は指摘されていましたが、厚労省側の定義自体(業務取扱要領)が曖昧かつ時代遅れ(事務用機器の例として、タイプライター・テレックスなどが挙げられている!)であったため放置されていた感がありましたが、これが同プランによって、深い眠りから覚めてしまったものです。

 同プランは集中監督指導実施を本年3月~4月としますが、厚労省はその後も継続して監督指導に取り組むとしており、派遣元はもちろんユーザー企業も同問題を看過することはできません。同問題対応のための情報収集、検討と対応を早めに取り組まれることをお勧めするものです。

 同問題につきましても、助言・指導、模擬監査等のサービス(スポット契約可)をご提供させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください(こちら)。
 

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