先日、名古屋高裁において、国の労災不支給決定処分が取り消される判決が出され、マスコミにおいて大きく報じられています(こちら)。
判決文をまだ見ておりませんので同判決の規範とその射程などをまだ評価できませんが、今年6月に筑波大学の判例研究会で報告を予定している高裁判決(福岡高判平成21.5.19)と規範定立の面で類似性があるように感じています。
労災認定における業務起因性と被災労働者の個体的要因との関係をどのように考えるべきか。また民事損害賠償請求において求められる使用者の予見可能性と労災認定の過重負荷との関係性はどうか。この設問自体の適否を含めて、6月までに検討を深めておきたいと考えています。私にとって大きな宿題です。
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