昨日、三鷹において標記セミナーを開催いたしました。参加者の皆様には、お忙しいところお越しいただき、誠にありがとうございました。
同セミナーでは、冒頭にある裁判例を紹介し、請負・業務委託に伴う法的リスクの所在について確認いたしました(同関連拙稿はこちら)。この法的リスクとは、労働者性に他なりません。企業が当初、請負・業務委託と考えていたとしても(契約上その形を取っている)、労働法規が適用されるべき「労働者」か否かは実態に応じて判断されます。従って、同実態が裁判例・行政解釈に照らして「労働者性」が認められる場合は、請負・業務委託者も「労働者」となり、様々な労働法規上の保護を受けることになります。
この法的保護の中には労働時間規制、賃金支払いルールの適用、労災・社会保険適用はもちろん、割増賃金請求も当然に含まれることになります。この結果、「業務委託」と思い込んでいた(故意・過失関わりなく)使用者は、後日遡ってこれら労働法規を守る必要が生じ、高額な割増賃金請求、雇用保険・社会保険料の被用者負担分納付などの問題が生じうるリスクをはらんでいます。
昨日のセミナーではこれら問題状況(その他、団体交渉問題有り)の概要を説明の上、厚労省「個人請負型就業者に関する研究会報告」を読み解き、今後の厚労省の施策動向について解説させていただきました。終了後大変、有意義な質疑応答を頂き、私自身の考えも深まった気がしております。
今後も継続して同テーマに取り組み続ける要がありそうです。
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