2010年5月7日金曜日

警察から会社への通知(痴漢逮捕)について

 5月6日付け東京新聞夕刊に以下の記事が掲載されていました(こちら)。

「電車の痴漢 会社員が過半数 先月、首都圏で一斉摘発」

首都圏の四都県警が四月に実施した電車内の痴漢一斉取り締まりで、摘発された七十七人中四十八人の職業が「会社員」で、このうち二十一人は過去にも痴漢で摘発された経験があったことが警察庁のまとめで分かった。

 通勤電車内で痴漢を繰り返すサラリーマンが存在する実態が垣間見えた形。摘発された際の警察から勤務先への通知は、現在は身元確認が必要な場合などに限られているが、再犯を防ぐ目的で拡大も検討されそうだ。 (以下略)


 痴漢が許し難い犯罪行為であり、厳正な対応が必要であることは言うまでもありません。その一方、近時、痴漢の冤罪・無罪事案なども相次いでおり、警察の送致、検察の起訴で100㌫同人の有罪が確定する訳ではありません(当たり前のことではあるのですが・・)。

 この問題を考える際、いつも思い出すのが、周防正行監督の「それでもボクはやっていない」です(公式サイトはこちら)。警察段階で大森南朋扮する刑事が、被疑者の取り調べを行うのですが、開口一番「やったんでしょう。調書捺印したら、早く帰れるから」(※実際はそのような調べはないと思いたいのですが・・・)。
 仮に冤罪事案で被疑者がこの警察官の「誘い」にのってしまい、かつ同情報が警察から会社に通知された場合、会社としてはどのように対応すべきでしょうか。

 恐らく会社としても懲戒処分を検討せざるを得ないと思われますが、その際、当人が冤罪などと主張されれば、対応はとても難しいものになります。

 JRの設置した防犯カメラ等によって、痴漢行為自体が全て記録化できれば、先のような問題も解消されるのでしょうが、通知に伴う会社の対応は当面、慎重たるべきでしょう。

 あとは素朴な疑問として、警察が会社に通知できる法的根拠はどこにあるのでしょうか。冤罪事件で警察が会社に通知、会社が同通知を根拠に解雇された労働者が、国家賠償請求を行い認められる余地は十分に残されているとも思います。

1 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

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