2010年5月28日金曜日

「専門26業務に関する疑義応答集」の発出

 本日付(5月28日)で、厚労省HPに「専門26業務に関する疑義応答集」が掲載されました(こちら)。

 ざっくりと眺めた限りにおいて、非常に重要と思われる記述として以下のものがあります(事務用機器操作関係)。

⑦Q:物の製造、製品の梱包等の業務をコンピュータ制御により行っているが、当該コン
ピュータの操作の業務は第5 号業務に該当するか。
A:製造工程の機械や梱包のための機械の操作の業務は、コンピュータを活用した場合
であっても、事務用機器操作に当たらず、第5 号業務には該当しない。

⑧Q:事務用機器操作の業務のほかに、会議室での会議の準備や後片付け、備品の発注、
銀行での振込等の業務も行うようないわゆる一般事務は、第5 号業務に該当するか。
A:いわゆる一般事務については第5 号業務に該当しない。

⑨Q:スキャナーを利用した読取業務は第5 号業務に該当するか。
A:専らスキャナーを利用して読取るだけの業務については、迅速かつ的確な操作に習熟を必要としないので、第5 号業務には該当しない。

⑩Q:メール送受信業務は第5 号業務に該当するか。
A:文字や数値の入力、ファイルの添付によりメール作成・送信する業務や、受信したメールの振り分け、転送等の業務は第5 号業務には該当しない。一方、データベース用のソフトを活用しての一斉送信等、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して行うメール送受信業務については、第5 号業務に該当する。

⑪Q:文書作成ソフトにより、文字の入力、編集、加工、レイアウトを行うのみならず、文書とすべき内容を企画検討し、文書作成する場合は、第5 号業務に該当するか。
A:文書とすべき内容を企画検討し、文書を作成する業務は、企画業務であり、もはや事務用機器操作の業務とはいえないことから、第5 号業務には該当しない。

⑫Q:街頭の意識調査の一連の作業として、①意識調査の内容について企画・検討を行う業務、②街頭での意識調査を実施する業務も併せて行った場合、第5 号業務に該当するか。
A:質問の①のような企画・検討する業務や②のような調査の業務は、事務用機器の操作の過程で一体的に行われる準備及び整理の業務でないことから、事務用機器の操作の業務に併せてこれらの業務を行う場合は、第5 号業務には該当しない。

⑬Q: 事務用機器を操作し作成した書類を梱包し発送する業務は第5号業務に該当するか。
A:書類の梱包又は発送の業務は、一般的には、事務用機器の操作の過程において一体的に行われる準備及び整理の業務ではなく、事務用機器の操作の業務に伴って付随的に行う業務とも判断できないので、これらの業務を併せて行わせる場合は第5 号業務には該当しない。


 特に⑬をみると厳しすぎる印象を受けます。専門26業務の「付随的業務」に該当しない「全く無関係の業務」に係る厚労省判断ですが、そもそも上記の解釈を「疑義応答集」なるもので小出しに示していくのは如何なものか。本来は法・政省令、更には正式な通達で示すべきではないかと考えます。

 現在、某誌に掲載すべく「専門26業務派遣適正化プランの解説」を執筆中なのですが、いずれにしても頭の痛いものが締め切り前に出てきました(泣)。

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