先週末、厚生労働省 自殺・うつ病対策プロジェクトチームが報告書を取りまとめています(こちら)。
先般も取り上げました定期健康診断項目へのうつ病検査追加案について、以下の言及があります。
(3)職場におけるメンタルヘルス不調者の把握及び対応
労働安全衛生法に基づく定期健康診断において、労働者が不利益を被らないよう配慮しつつ、効果的にメンタルヘルス不調者を把握する方法について検討する。
また、メンタルヘルス不調者の把握後、事業者による労働時間の短縮、作業転換、休業、職場復帰等の対応が適切に行われるよう、メンタルヘルスの専門家と産業医を有する外部機関の活用、産業医の選任義務のない中小規模事業場における医師の確保に関する制度等について検討する。また、外部機関の質を確保するための措置についても検討する。特に、メンタルヘルス不調者の把握及び対応においては、実施基盤の整備が必要であることから、これらについて十分な検討を行う。
<プロジェクトチームでの意見>
○中小企業の社員へのメンタルヘルスケアが必要。(第2回河西氏)
○定期健康診断項目の追加検討が必要。(第2回清水氏)
○定期健康診断におけるメンタルヘルス不調の把握に当たっては、労働者が不利益を被らないようにすることが必要。(第3回生越氏)
定期健康診断項目の追加検討の提案は、内閣府参与の清水康之氏によるものです。なお同氏はNPO法人自殺対策支援センター ライフリンク代表を務めておられるとの事。
同報告書において的確に指摘されているとおり(太字部分)同問題は実施基盤の整備が重要ですが、その際、何よりも相当数の精神医学に精通した産業医・保健師・産業衛生スタッフの養成が不可避です。労使ともに、実のところ、メンタルヘルス問題について安心して相談できる産業医学の専門家を心待ちにしており、まず厚労省も基盤整備に優先して取り組んでいただきたいと思うところです。
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