今週は先日ブログに書いたゴムノイナキ事件を別の場で2回、お話をさせていただく機会を得ました。どちらの機会ともに、参加者の方から有益なご示唆を頂くことが多く、ありがたい思いを致しました。
その中でも実務経験豊富なベテラン社労士の先生からの示唆が大変、勉強になりました。同先生のお話によれば、労使間で対立が生じる可能性のある離職事由については、離職票に「勧奨退職」とのみ記載し提出するケースが多いとのことです。この記載であれば、ハローワークも特に異論なく「特定受給資格者」と取扱うこととなり、労使双方も大半は丸く収まるとのこと。
この離職事由において、例えば「勤務成績不良を理由とした退職勧奨による退職」などと会社側が記載をしますと、それを受け取った従業員は当然良い顔をしませんし、ハローワークも対応に苦慮することになります。先日、私がハローワークに正面から確認した際、担当者が困惑してたことが思い出されます。実務処理の本流を知ることができ、大変ありがたい思いをいたしました。
おそらく実務では大半が問題なく手続き処理されるのでしょうが、まれにトラブルが生じることがあります。そのまれなトラブルを解決することも、法の大きな役割だと考えています。その意味では、ゴムノイナキ事件判決に対する批判的検討の重要性は損なわれるものではないと思うところです。
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