2008年11月11日火曜日

労働行政の予測可能性について

 たとえば自動車を運転していて、一時停止を無視したことを警察官に現認された場合、違反切符が切られることに違和感を覚えることは、まずないと思われます。

 これに対し、労働行政の予測可能性はどうでしょうか。一例を挙げれば、製造工場における派遣請負区分基準の指導が挙げられます。全国展開している会社であれば、全く同じ運用管理を行っているにもかかわらず、A県では厳しい指導され、B県では何のお咎めもなかったという話題に事欠かないのではないでしょうか。同様にサービス残業、管理監督者についても、同様の問題が指摘されます。

 これらの経験から、労働行政の予測可能性が低いとの感を持たれている方が多いのではないでしょうか。この予測可能性の低さは、結局のところ、法の実効性を失わしめるものであり、健全な法治国家として望ましいものではありません。今後、この予測可能性を明確にしていくことが、労行政全般の問題として指摘されるところと思われます。などと都内某所で生意気な話をさせていただきました。

 愚論をご清聴いただいた上、美味しい中華を御馳走いただきましたA大のF先生、門下生の皆様、ありがとうございました。

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