2008年11月16日日曜日

社労士としてどのようなサービスをご提供できるのか?

先日から、私が企業人事を中心としたお客様にどのような社労士業務のサービスを提供できるのか考えています。さしあたり「今、ご提供できると思われること」を書き出してみました。未登録・未開業者の妄想にすぎないものですが・・・・。

1 労働基準監督署対応支援として
(1)労働基準法対応として
 ①労働基準監督署からの臨検監督準備および立会支援
 ②同監督指導後の是正対応支援(担当者との調整、是正報告)
 ③是正報告後のフォローアップ(是正報告内容の定着)
 ④36協定ほか各種届出・許認可作成・届け出代行・支援
 ⑤内部労務監査支援(各事業場パトロール、事前点検実施)
(2)労働安全衛生法対応として
 ⑤労働災害発生防止体制構築支援(安全・衛生管理体制構築等)
 ⑥労働安全衛生監督指導の準備・立会、是正対応支援
 ⑦安全衛生内部監査支援(各事業場パトロールほか)
 ⑧労働安全衛生是正後のフォローアップ

(3)労災対応として
 ⑧労災手続きの支援・手続き代行
 ⑨労災調査への準備・立会支援
 ⑩労働者死傷病報告書作成の支援・代行

2 就業規則作成・点検業務
 ⑪就業規則の新規作成・届け出業務
 ⑫既存規定点検および変更作成・届け出業務
 点検例)法改正対応、長時間在社・労働防止、休職・復職対応ほか
 ⑬就業規則施行後の周知(説明会等)、内部点検支援

3 労務案件個別相談・対応支援(労働局斡旋制度代理は特定資格取得後開始予定)
 ⑭募集・面接・内定・試用間の労務問題への助言・対応支援
 ⑮採用後生じる労務問題への助言・対応支援
 例)長時間労働、休職・復職、パート等雇用管理、パワハラほか
 ⑯雇用関係終了をめぐる労務相談への助言・対応支援
 例)退職勧奨、整理解雇、普通解雇、懲戒解雇その他

4 各種社内研修セミナー・新法動向等情報提供

 つらつらと書きだしてみましたが、これらをもう少し分かりやすくお示ししていく必要性を感じます。また他の労働行政(派遣請負、パート法等)はもちろん、社会保険・社会福祉分野に仕事を広げていきたいです。将来的には、労働保険・社会保険の支給請求、不服審査請求の経験を積み、社会保障法分野においても、一定の貢献ができるようになりたいものです。

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