2012年7月26日木曜日

無期転換制度をめぐる政府見解(衆院厚労委員会質疑)

昨日(7月25日)、改正労働契約法案が衆院厚生労働委員会で可決されましたが、同委員会における無期転換制度に係る質疑のうち、注目すべき政府見解を備忘録的に控えておきます。委員会質疑をメモしたものを自分なりに整理したものにすぎませんので、正確な議事内容については、近日中にUPされる衆院HPをご確認ください。
→以下は筆者のコメントです。

1 モデル労働条件通知書について

Q 無期転換制度に係る周知をどうするか
A(政府)パンフレットおよび「モデル労働条件通知書」による周知を検討

→モデル労働条件通知書が法施行前に示される予定 その中に無期転換に係る記述あり。内容は不明。

2 無期転換権の事前放棄について

Q 無期転換の権利発生前、使用者が労働者に当該権利を事前放棄させることは許されるか?

A 使用者側が権利発生前に一方的に事前放棄させることは法の趣旨を没却させるもので、公序良俗に反し無効になる可能性。

→放棄に係る同意が明確に認定される場合も同様か不明。

3 偽装請負等と無期転換について

Q 実態は変わらないが、偽装請負、派遣などに形式上偽装し、無期転換制度を免れようとする動きが想定されるが、このような対応は許されるのか?

A 法の趣旨目的を損なうものであり許されず。同ケースについては、偽装期間も含めて「同一の事業主」とし通算規定のカウントを行い、無期転換制度の対象となる。

→法人格の形骸・濫用にあたるケースに限定されるものとすれば異論はないが、派遣元・請負会社が権利主体として認められる場合、上記解釈を取ることは法文上無理がある(上記見解はあくまで法人格の形骸・濫用にあたるケースを指したものと捉えるべきか?)。

4 無期転換の権利発生時期について

Q 無期転換の権利は有期契約を5年超更新した場合に生じ、当該権利行使を当該有期契約の期間満了時までとしている。ある労働者が5年超の段階では当該権利を行使しなかったが、次期契約更新がなされた後(6年超)、無期転換の権利を行使することは可能か?

A 無期転換の権利は、有期契約が5年超となると更新の都度、発生する。5年超段階で行使しない場合も、次期更新(6年超)があれば、また更新時に新たな無期転換の権利が発生する。

→ この点は疑義がありましたので、同質疑によって政府見解は明らかになったものです。法文の作りからも同見解は首肯できるように思われます。

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