2012年7月11日水曜日

胆管がんと化学物質の危険有害性の表示等

厚労省が印刷会社における胆管がんに関する一斉点検結果を発表しています(こちら)。

現時点で肝胆がんの起因物の可能性があるとされているのが、ジクロロメタンと1,2-ジクロロプロパンです。ジクロロメタンはすでに有機溶剤予防規則において、事業主に対し厳しい法規制が定められていますが、朝日新聞記事(こちら)を見る限り、中には法軽視もはなはだしい事業場があるようです。

印刷所8割、規則違反 局所排気、責任者知らず
 8割近い印刷事業所でルール違反――。厚労省の調査で、働く人の健康を守るための「有機溶剤中毒予防規則」(有機則)に違反した事業所が広がっている実態が浮かび上がった。

 「局所排気? 聞いたことがない。換気扇で足りると思う」。大阪府内の校正印刷会社に20年勤める現場責任者は話した。有機則は、有機溶剤を吸い込んで屋外へ排出する「局所排気装置」の設置を義務づけているが、この現場責任者は知らなかったという。

 問題発覚まで同社は、胆管がん発症との因果関係が疑われている有機溶剤のジクロロメタン80%の洗浄剤を使用。局所排気などの設置が必要だが、「五つある換気扇で十分」と考えていたという。

 同じように義務づけられた空気濃度の測定もしたことがなかった。有機溶剤を取り扱う労働者には半年ごとに特別な健康診断を行う必要があるが、一般的な健診を「各自で任意でやっている」という。

 校正印刷に携わる別の府内の印刷会社も「今回の問題が発覚して初めて規則を知った」。労働基準監督署の調査を受けたこともなく、規則に関する講習を受けたこともないという。

 日本印刷産業連合会(東京)は1980年代から90年代にかけて、手引書「印刷と有機溶剤」を作り、業界内で啓発してきた(略)。


 しかし、業界に浸透しなかった。連合会の担当者は「業界の末端まで伝わらなかった面がある。印刷業界は零細企業が多く、健康が後回しになっていたのかもしれない」(以下略)。


 この記事だけを見ると、中小零細印刷業者が「ジクロロメタン」等の危険性を認知していなかったとしても、労基署の指導や連合会の周知啓発活動が足りなかったためであり、致し方ないようにも読めますが、果たしてそうでしょうか。以下法規制内容が極めて重要です。

 平成4年7月1日から施行されている「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」(安衛法57条の2)において、すでに「ジクロロメタン」を提供した業者等が、ユーザー企業に対して「化学物質等安全データシート」(MSDS)を交付することが義務付けられています。

 ジクロロメタンに関するMSDS(こちら)をみると、p8以下に有機則を含めた法規制内容が記載されていますし、人体への影響も明記されています。またMSDSは事業場に掲示することも合わせて求められます。今回、問題となった印刷会社に対しても、購入時に当該文書が交付されている可能性が高く、MSDSが交付されている限り、当該事業主の「法の不知」「危険性の不知」は認められないものと考えます。

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