昨日、共同通信NEWSを何気なく見ておりましたら、目が点になりました。
「法制審、債権の消滅時効統一へ 民法改正で短期特例廃止」(こちら)。
同報道において紹介されているとおり、現行民法では、会社員の給料については短期消滅時効1年と定められています。
これを修正するのが、労基法115条であり、賃金その他請求権は2年、退職手当は5年という特別の短期消滅時効を定めているものです。
これが先のニュースによれば、民法の短期消滅時効を3、4、5年に統一する方向で法制審が見直しに入ったとの事。同改正が成立すれば、労基法で定める短期消滅時効(特に賃金その他請求権)も見直しする必要があるやもしれません。
賃金その他請求権の中には、労基法37条が定める時間外労働に対する割増賃金も含まれています。従来はサービス残業に対する遡及是正は過去2年までとされてきましたが、同改正の動向によっては、3年以上となる可能性もあります。
民法(債権法)改正は実のところ、労働法、人事労務と密接につながっています。今後の動向を注視したいと思います。
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