昨日、厚労省HPに「雇用調整助成金の支給要件緩和」がUPされていました。
雇用調整助成金は、言うまでもなく、厳しい経済情勢の中、従業員の雇用維持に努力する中小企業事業主を支援するため、休業等を行った事業主に休業手当、賃金等の賃金負担額の一部を助成する制度です。
同助成金の受給を受ける際、申請企業は従来、次のような要件を満たす必要がありました(※その他要件などの詳細はHP等参照(こちら))。
●売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同期に比べて5パーセント減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5パーセント未満の減少でも可)。
しかしながら、リーマンショック以降の経済状況悪化の長期化が続く中、すでに売り上げ低迷が1年以上続いている企業も少なくありません。また昨年同期の生産量から見ると、若干の持ち直しはしたとはいえ、平常期から見ると、今なお生産量が大幅減少している企業なども見られるところです。
しかしながら現状の基準では、上記企業については、生産量等の要件を満たさないこととなり、雇用調整助成金の支給がなされないということになります。昨日の見直しは、この点について要件緩和を行い、雇用調整助成金の継続支給に途を開くものといえます。
(緩和内容)
●売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値が前々年同期に比べ10パーセント以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る」。
最近の円高、株安の動きから、一層、年の瀬が厳しくなる中、改めて雇用調整助成金について注目が集まるところと思われます。
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