2009年8月28日金曜日

労働審判制度の動向その他

 昨日は労働法学研究会例会「労働審判の実務マニュアルー労働者側代理人の立場から」(こちら)を聴講いたしました。講師の棗一郎弁護士に、大変丁重で分かりやすいご講演を頂き、労働審判に対する理解を深めたものです。

 講演の中で大変、印象的であったのは、労働審判を含めた裁判所への個別労働紛争事件の係争件数の推移です。労働審判制度発足までは、仮処分事件含めて年間3000件程度で推移していたものが、制度発足後、労働審判が急速に件数を伸ばすとともに、本裁判もさほど減少傾向をみせず、昨年度実績で5400件に達しています(最高裁行政局調べ)。今年度は不況の影響からか、更に伸びが顕著で、このまま推移すれば6000件の大台を超える可能性があるとのことでした。

 その順調な件数増加の要因は、何よりも労働審判制度の迅速性・簡便性・公平性が労使双方から高く評価されていることにあるようです。また昨日の講演で、勉強になりましたのは、労働審判制度の間口の広さです。労働審判は簡易迅速性が求められるため、労働事件の中でも複雑困難な事案は、同制度になじまないと指摘されていました。とすれば、管理監督者性や賃金制度(職務手当等の残業代みなし)の性格、あるいは配転出向、労災民事損害賠償請求などは、労働審判では一見、無理に見えるところですが、労働審判はこれらの法的紛争にも、相応に対応しているようです。

 労働審判については、仮処分・本訴訟と異なり、判決文が公刊される訳ではなく、その実態が第三者から見えにくい制度です。今後も労働審判制度の現状とその動向について、裁判所はもちろん、労使双方の弁護士の先生に、ぜひ定期的な情報公開をお願い致したいところです。
※その取り組みの好例として、菅野和夫監修 日本弁護士会連合会編「ジュリスト増刊 労働審判事例と運用実務」。この中に棗一郎先生の論文も掲載されております(こちら)。

追記
 昨日、濱口先生ブログに本ブログをご紹介いただきました。誠にありがとうございます。先日の問題に一言付け加えると、労働基準の履行確保手段自体は多様であるべきであり、その一つの方法としての公契約による監視は大変有効な策だと考えます。これに対して、新たな「労働基準」を地方自治体がどのように策定すべきであるのか、また国の基準との位置づけをどのように考えるかについては、議論がさほど尽くされているようには思えないため、思いつくままに若干の論点提起をした次第です。

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