2009年6月30日火曜日

時間帯加算賃金と割増賃金について


Q  当社は小売流通業を展開しています。日中の基本時給を700円としていますが、夜22時から閉店26時までの深夜加算を250円と設定しているものです。パート社員に法定時間外労働が生じた場合、深夜時間帯においても、基本時給700円をベースに残業単価を算出しておりましたが、ある時、パート社員から時間帯加算給も含めて残業手当を支払うよう請求されました。このような請求に応じなければならないものでしょうか。
 また時間帯加算が深夜ではなく、午後7時~10時に夕方加算なるものが行われていた場合、どうか。

 小売・外食などの業界では、パートアルバイトの採用力確保などのために、時間帯によっては加算給を支払うケースが多いものです。この時間帯加算と残業手当の算定方法との関係は、非常に複雑であるためか、今なお誤解・混乱が多いところと思われます。

 設問1の深夜時間帯の加算についてみると、これは深夜午後10時~午前2時までの深夜時間帯に対して支払われているものであることは明らかです。同手当は労基法の定める深夜割増賃金であると認められるため、同加算給は当然、残業手当算定の基礎には含まれません。したがって、夜22時~26時までの時間帯に時間外労働をしていたとしても、残業単価の算出は1時間あたり700×1.25ということになります。

 これに対して次の夕方加算は難問です。この加算については、深夜割増賃金等とはいえません。「同時間帯の作業」において、時間外労働が生じた場合は、残業単価の算出方法は基本時給+夕方加算を基に原則として算出することになるものです(参考資料として、東京労働局資料(こちら))。

 これに対して、仮に午前10時からシフトに入っているパート社員が午後7時以降、残務業務を30分行っていた場合はどうでしょうか(休憩1時間)。厚労省の労働基準法コンメンタールをみると、例えば特殊作業手当を残業単価の基礎に含めるか否かは、「割増賃金を支払うべき時間にいわゆる特殊作業に従事した場合において、特殊作業についていわゆる特殊作業手当が加給される定めになっているときは・・含まれる」(昭和23年11月23日 基発第1681号)としています。

 この解釈を前提とすれば、時間帯加算給についても、残業時間における業務内容とこれに対する賃金制度によっては、先の時間帯加算が残業単価に含まれないとの判断も導き出せるものと思われます。

 

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