今朝の朝日新聞(09.06.03)において、コンビニ店オーナーが年内に労働組合を結成する動きがある旨、報道されていました(こちら)。
最近の労働判例、地労委・中労委命令をウォッチングしていますと、今最も混沌としているのが、労働組合法上の「労働者」です。一方では委託事業者、派遣労働者、あるいはプロ野球選手の労組法上の労働者性を認める地労委・中労委命令が出される一方、裁判例を見ると、新国立劇場事件におけるオペラ歌手の労働者性が否定される裁判例(東京高裁)が登場しています。
そのような中、新たにコンビニ店のオーナーが労組法上の労働者といえるのか否かが問われる可能性が高まっていますが、これは大変難しい問題です。フランチャイズ契約に基づく拘束は一定程度あると主張されているようですが、それが労働者に対する指揮命令関係と同質なものといえるのか。またオーナーの事業者性をどのように見るのかなど多くの難問が残されているように思われます。
仮にこの労働者性が認められ、労働組合活動が適法といえるのであれば、その影響は思いのほか、大きいと思われます。つまり、これが認められるのであれば、一定程度の拘束(ここがどの程度のものを指すのか問題ですが)がある請負・委託事業者は、それぞれ団結して発注者に対し、交渉をし場合によっては「争議」行為を行うことが、労組法上(憲法28条)保障されると理解しうるからです。
新国立劇場事件の最高裁判決含めて、今後の動きに注目していきたいと思います。
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