先日の共同通信HPで以下の報道が目につきました。
厚労省、育休促進などを廃止判定 事業見直しで
厚生労働省と国土交通省は7日、所管事業の無駄を自ら洗い出す「行政事業レビュー」をそれぞれ実施した。厚労省の育児休暇の取得促進事業や、国交省の建設業の経営相談事業など計5事業を「廃止」と判定した。
厚労省は、育児休業や短時間勤務制度の利用を積極的に進めている企業へ助成金を支給する「育児休業取得促進等助成金」(2010年度予算は6億1千万円)について、効果がうかがえないなどとして直ちに「廃止」と結論。中小企業の労働時間短縮を進める「労働時間等設定改善援助事業」(同1億5千万円)も直ちに「廃止」とした。
中小企業の人材確保などを支援する「雇用開発支援事業費等補助金」(同82億2千万円)と、職業能力開発費を助成する「キャリア形成促進助成金」(同47億6千万円)の2事業は、一定期間経過後に「廃止」とした。
国交省は、建設業の経営相談などを行う「建設市場の整備推進事業」(同1億7千万円)について、国が実施する必要性への疑問が相次ぎ「いったん廃止」と判定。中小企業支援や地方自治体との役割分担を通じ、より実効性のある施策にするよう再検討を求めた。
2010/06/07 21:12 【共同通信】
現在、労働基準、職業安定、雇用均等3局がそれぞれ多種多様な雇用助成金制度を設けています。その実施を外郭団体等に委任する例が多いものですが、これがまさに「事業仕分け」で脚光を浴びているところです。
ところで上記事業はただちに「廃止」とされていますが、先ほどハローワークの担当部局に確認してみたところ、今のところまだ本省から指示が出ていないようです。したがって、上記助成金の支給申請を行えば、窓口で受理するとの事ですが、実際に支給決定・支給処分がなされるかどうかは定かではない模様。
行政法的に素朴に考えれば、正式な廃止手続きがなされる前に申請を行えば、廃止前のルールに従って処分がなされるべきと思われます。いずれにしても、助成金についての法的検討は、先行研究がさほどなく、色々と検討すべき課題が多いものです。
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