松下PDP事件上告審について、最高裁第2小法廷は上告受理の上、弁論指定を行った旨、報じられております(時事ドットコム こちら)。最高裁が弁論指定を行う場合は、控訴審判決の見直しを行うことが通例とされています。
松下PDP控訴審判決については、社会的に大きな注目を浴びましたが、労働法学上も「黙示の契約成立の成否」、「派遣法違反と職安法違反(労働者供給事業の禁止)との関係」などの論点について、議論が絶えないところです。
最高裁がこれらの論点に対して、まとまった判断を示すことが確実ともいえ、来年には示されるであろう判決が大変注目されるところです。
2 件のコメント:
北岡先生
いかがでしたか? 予想どおりでしたでしょうか?
あとは見直しの内容がどうなるかですね。
M先生
11月に弁論期日が指定されているとのことですから、来年中には判決がでるのでしょうか。派遣法改正が先に進行することになりますが、これが最高裁判決に影響を与えるのか否か、まず注目されます。それにしても公務員の争議権をめぐる最高裁判決の再来(逆バージョンの揺り戻しですが・・)は見たくないですね。
やはり筋のとおった法的検討の見本となるべき最高裁判決を待ち望んでおります。
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