厚労省HPに「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」が掲載されました(こちら)。
内容については以下のとおりであり、O157流行時に示された考え方と基本的に同一のものです(詳細についてはQ&A参照)。
●新型インフルエンザに感染し、医師等による指導により労働者本人が休業する場合 → 休業手当の支払い義務なし
●感染の有無が定かでないが、発熱など一定の症状がある場合 → 本人が自発的に休む場合は通常の病欠と同様。これに対し、会社側が「熱37度以上」を一律休業させる措置を取る場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、休業手当の支払い義務有り。
●濃厚接触者については、保健所からの「協力要請等」により休業させる場合 → 休業手当の支払い義務なし。これに対して、会社側の自主的判断あるいは保健所による協力要請の範囲を超えた休業については、休業手当の支払い義務あり(同僚・家族が感染した場合、いずれも同じ)。
また年次有給休暇の利用については、会社側が「一方的に取得させることはできない」と釘をさしていますが、当然ながら本人が上記休業の際、年休権を行使すること自体は否定されていません。
感染者が病欠することは当然として、かねてからの問題は濃厚接触者への対応でした。これについて上記Q&Aを見ると、保健所による「協力要請等」がポイントとなる訳ですが、近隣の保健所に確認をしたところ、流行中の新型インフルエンザの弱毒性が確認された以降については、濃厚接触者に対する「自宅待機」などの「協力要請等」は行っていないとのことです。おそらく現状においては、全国的にも同様の対応と思われます。
とすれば、当面、会社が濃厚接触者を休業させるにしても、最低限、平均賃金の6割を休業手当として支払う必要があるということになりそうです。
しかしながら、同通達は明らかに現状の新型インフルエンザの弱毒性を前提としています。これが万が一、強毒化した新型インフルエンザが登場した場合、同様の見解で良いか改めて考える必要がありそうです。
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