「労務事情」11月1日号(産労総合研究所)から5回連載で、巻頭コラム「トーク&トーク」を執筆しております。
11月1日号が「パワハラ問題」(こちら)、同15日号は「事業場外みなし労働」を取り上げました。労務事情編集部より掲載誌をお送りいただき、ありがとうございました。
本日12月1日号の原稿戻しを致しました。あと残り2本。コラムの連載はなかなか大変ですね(^^;)。読者の皆様に少しでもお役に立つところがあれば誠に幸いです。
2010年11月12日金曜日
2010年11月1日月曜日
11月三鷹労働法セミナーのご案内
あっという間に11月を迎えました。近頃は朝方、必ず暖房を入れるようになりました。今年の夏の暑さが嘘のようです(笑)。
今月も定例の三鷹労働法セミナーを開催いたします。今月は諸般の事情から、上旬の11月11日(木)18時から「精神障害の労災認定をめぐる最新動向」を取り上げます(詳細はこちら)。ご利用頂ければ幸いです。
今月も定例の三鷹労働法セミナーを開催いたします。今月は諸般の事情から、上旬の11月11日(木)18時から「精神障害の労災認定をめぐる最新動向」を取り上げます(詳細はこちら)。ご利用頂ければ幸いです。
2010年10月7日木曜日
労災審査請求手続きの一部変更について
厚労省HPに本年10月から労災審査請求手続きの一部を変更する旨、UPされています(こちら)。
審査請求の際に、処分庁(労基署長)から示される意見書をあらかじめ審査請求人に示すよう改正するとの事。
今までそのような取扱いではなかった点にこそ、少なからず驚かされました。
労災審査官制度自体が行政不服審査法の全面改正に伴い、廃止が提言されている中(行政不服審査法の改正案の概要はこちら 国会審議進んでいない状況)、同手続きを一部見直すという事がどれだけ意義のあることか諮りかねますが、社労士としては、注目すべき改正点ではあります。
なお業務見直しに伴い、労災保険の不服審査案件の概要がHPでUPされるようになっています(こちら)。同案件について、ぜひ集中的に検討してみたいと思う次第。とりわけ労働判例として研究されにくい治癒判断、障害等級決定などに関心があります。
審査請求の際に、処分庁(労基署長)から示される意見書をあらかじめ審査請求人に示すよう改正するとの事。
今までそのような取扱いではなかった点にこそ、少なからず驚かされました。
労災審査官制度自体が行政不服審査法の全面改正に伴い、廃止が提言されている中(行政不服審査法の改正案の概要はこちら 国会審議進んでいない状況)、同手続きを一部見直すという事がどれだけ意義のあることか諮りかねますが、社労士としては、注目すべき改正点ではあります。
なお業務見直しに伴い、労災保険の不服審査案件の概要がHPでUPされるようになっています(こちら)。同案件について、ぜひ集中的に検討してみたいと思う次第。とりわけ労働判例として研究されにくい治癒判断、障害等級決定などに関心があります。
2010年10月5日火曜日
精神障害の労災認定基準 再び見直しか?
本日(10月5日)、厚労省HPを見ておりましたら、大変気になる案内がありました。
第1回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の開催について(こちら)
第1回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の開催について
標記検討会について、下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。
記
1.日時
平成22年10月15日(金) 9:00~11:00
2.場所
厚生労働省共用第9会議室(中央合同庁舎第5号館19階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
3.議題
精神障害の労災認定の基準について
精神障害の労災認定基準は昨年(平成21年4月)に見直されたばかりです(こちら)。
1年半足らずでまた見直しのための研究会を発足するのは異例と言わざるを得ません。今のところ、同検討課題は示されていませんが、一つあるとすれば、最近の裁判例において、相次ぐ精神障害の労災不支給決定処分取消があるように思われるものです。
私自身の印象では、近時の裁判例は心理的負荷の過重性評価を「本人」基準にしているように思われる事案や、配転による心理的負荷の過重性を強調しているものが目立ちます。またパワハラによる精神障害を主張する事案が増加していますが、現行基準では極端な上司による暴言を除き、適合的な判断基準がいまなお示されていないようにも思われます。
いずれにしましても同研究会において、どのような労災認定基準の見直しが検討されるのか注目されます。
第1回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の開催について(こちら)
第1回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の開催について
標記検討会について、下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。
記
1.日時
平成22年10月15日(金) 9:00~11:00
2.場所
厚生労働省共用第9会議室(中央合同庁舎第5号館19階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
3.議題
精神障害の労災認定の基準について
精神障害の労災認定基準は昨年(平成21年4月)に見直されたばかりです(こちら)。
1年半足らずでまた見直しのための研究会を発足するのは異例と言わざるを得ません。今のところ、同検討課題は示されていませんが、一つあるとすれば、最近の裁判例において、相次ぐ精神障害の労災不支給決定処分取消があるように思われるものです。
私自身の印象では、近時の裁判例は心理的負荷の過重性評価を「本人」基準にしているように思われる事案や、配転による心理的負荷の過重性を強調しているものが目立ちます。またパワハラによる精神障害を主張する事案が増加していますが、現行基準では極端な上司による暴言を除き、適合的な判断基準がいまなお示されていないようにも思われます。
いずれにしましても同研究会において、どのような労災認定基準の見直しが検討されるのか注目されます。
2010年10月4日月曜日
3件目の事業場外みなしに係る地裁判決
本ブログにおいて、かねてから取り上げておりました旅行添乗員に対する事業場外みなし労働について、3件目の地裁判決が登場しました(こちら)。
村田一広裁判官は「添乗員は長距離にわたる移動をし、旅程を管理するという業務の性質上、労働時間を認定することは困難が伴う」とみなし労働制の適用は適切と指摘。一方、添乗員らの従事したツアーごとにみなし労働時間を判断し、割増賃金計約1,140万円と、さらに同額の付加金も併せて支払うよう認定した。 (JILPTメールマガジンより)。
判決文をまだ確認しておりませんが、同記事によると、結論は7月判決と同様ではありますが、みなし労働の適用を肯定した理由付けは異なるようです。7月判決が4・6通達に基づき判断を行ったことに対し、9月判決は「業務の性質」を中心に判断しているようですが、いずれにしても判決文の精査が必要です。
労働側、会社側ともに控訴するようですので、東京高裁がどのような判断を行なうか大変に注目されるところです。
-- 自分のiPadから発送する
村田一広裁判官は「添乗員は長距離にわたる移動をし、旅程を管理するという業務の性質上、労働時間を認定することは困難が伴う」とみなし労働制の適用は適切と指摘。一方、添乗員らの従事したツアーごとにみなし労働時間を判断し、割増賃金計約1,140万円と、さらに同額の付加金も併せて支払うよう認定した。 (JILPTメールマガジンより)。
判決文をまだ確認しておりませんが、同記事によると、結論は7月判決と同様ではありますが、みなし労働の適用を肯定した理由付けは異なるようです。7月判決が4・6通達に基づき判断を行ったことに対し、9月判決は「業務の性質」を中心に判断しているようですが、いずれにしても判決文の精査が必要です。
労働側、会社側ともに控訴するようですので、東京高裁がどのような判断を行なうか大変に注目されるところです。
-- 自分のiPadから発送する
2010年9月22日水曜日
細川厚労大臣の決意表明? 臨時国会における改正派遣法案の動向
来月10月1日からの臨時国会開会が本決まりとなりました。人事労務畑では改正派遣法案の動向が気になるところですが、細川律夫新厚生労働大臣は今朝の日経新聞インタビューにおいて、改正派遣法案の成立に意欲を示しています(こちら)。
細川律夫厚生労働相は労働者派遣法改正案について「雇用のセーフティーネットを考えれば、どうしてもやらなければならない法案だ」と述べ、次の臨時国会での成立を目指す方針を示した。同法案は製造業派遣の原則禁止などを盛り込んでおり、先の通常国会で継続審議になっている。
審議未了となった先の国会においても、派遣法案に関する国会答弁は主に細川氏が担当されていました(当時 副大臣)。また労働契約法等の修正にも携わった経緯等からも、民主党内にで労働法分野の第一人者と目されるところと思われますので、上記ご発言も当然かと。
問題はいうまでもなく参議院における与野党合意の難しさですが、この点を踏まえて、法案修正に応じるのか、応じるとして、いかなる修正がなされるのか。臨時国会における審議状況が注目されるところです。
細川律夫厚生労働相は労働者派遣法改正案について「雇用のセーフティーネットを考えれば、どうしてもやらなければならない法案だ」と述べ、次の臨時国会での成立を目指す方針を示した。同法案は製造業派遣の原則禁止などを盛り込んでおり、先の通常国会で継続審議になっている。
審議未了となった先の国会においても、派遣法案に関する国会答弁は主に細川氏が担当されていました(当時 副大臣)。また労働契約法等の修正にも携わった経緯等からも、民主党内にで労働法分野の第一人者と目されるところと思われますので、上記ご発言も当然かと。
問題はいうまでもなく参議院における与野党合意の難しさですが、この点を踏まえて、法案修正に応じるのか、応じるとして、いかなる修正がなされるのか。臨時国会における審議状況が注目されるところです。
2010年9月21日火曜日
有期労働契約研究会報告書の公表について
厚労省は先日(9月10日)、有期労働契約研究会報告書を取りまとめ、公表しました(こちら)。
明日(9月22日)、弊事務所主催で三鷹労働法セミナーを開催いたしますが、同日のテーマとして、この有期労働契約研究会報告書の解説を予定しております(こちら 若干の空席有)。
厚労省は今後、労働政策審議会で1年かけて有期雇用法制の在り方について審議を進め、平成23年度通常国会(再来年1月以降)での法案提出・成立を目指しているようです。同報告書において、とりわけ注目されるのが、有期雇用の締結事由あるいは更新回数・利用可能期間に対する規制の在り方に係る記述です。
今後の法案動向を探る上で、同報告書の検討は不可欠であることは間違いのないところです。
明日(9月22日)、弊事務所主催で三鷹労働法セミナーを開催いたしますが、同日のテーマとして、この有期労働契約研究会報告書の解説を予定しております(こちら 若干の空席有)。
厚労省は今後、労働政策審議会で1年かけて有期雇用法制の在り方について審議を進め、平成23年度通常国会(再来年1月以降)での法案提出・成立を目指しているようです。同報告書において、とりわけ注目されるのが、有期雇用の締結事由あるいは更新回数・利用可能期間に対する規制の在り方に係る記述です。
今後の法案動向を探る上で、同報告書の検討は不可欠であることは間違いのないところです。
登録:
投稿 (Atom)