2010年3月11日木曜日

「専門26業務派遣適正化プラン」に基づく行政指導例について

 先日、拙ブログにおいて「「専門26業務派遣適正化プラン」に基づく監督指導への対応」を取り上げました(こちら)が、早速、労働局が専門26業務派遣に対する指導監督を行った例がプレス発表されています。

 東京労働局HP「労働者派遣事業改善命令について」(こちら)。

 朝日新聞においても同指導例が報道されていました(こちら asahi.com 2010.03.01)。同報にある「事務用機器操作」で派遣しながら「来客受付」「記念品配布」など全く異なる一般業務を行わせていたケースは従来からも指導されており、ユーザー企業から見ても認められない派遣受け入れであることは明らかです。

 これについては派遣先企業としても、派遣契約内容を確認した上で、専門26業務派遣で派遣されているか否か、派遣されている場合に実際の受け入れ業務が上記ケースのように全く異なるものではないか、早急に確認すべきものと思われます。

 東京局プレス発表を見ていて、気がかりであるのは、スタッフサービスに対する指導事例の中の5です(こちら)。
 同指導事案は事務用機器操作での派遣は間違いないものの、班長業務、発送業務などの付随的業務を行わせたにもかかわらず、その就業時間管理を行わなかった点について指導を行っているものです。

 専門26業務派遣においても、付随的業務に従事してもらうことは派遣先において広く行われていますが、この就業時間管理をどこまで行っているかについては、心許ないユーザー企業も多いように思われます。この点について、踏み込んだ指導を行い、かつこれをプレス発表している点は実務的に大変、気になるところです。

 今後の行政動向を派遣元はもちろん、派遣先も注視すべきでしょう。
 

 

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