2014年11月12日水曜日

【訂正】改正社労士法の参院可決と衆院再可決の必要性

 平成26年11月12日、参議院本会議において改正社会保険労務士法(こちら)が全会一致で可決しました。前国会で衆院を全会一致で可決していたことから、同法案は成立していたものと理解しておりましたが、国会ルールが変更されており、会期を跨いでの継続審議法案(衆院通過(前会期)・参院送付)については、再度衆院での可決が必要になった模様です(衆院議案経過情報はこちら)。

 現在、同法案は衆院の厚生労働委員会に再付託されている状況にありますが、仮に同法案が再可決されないまま衆院解散になると、「廃案」という事になろうかと思われます。
「廃案」の場合、可決成立を改めて目指すとすれば、次期以降の会期で再度、衆院そして参院の厚生労働委員会・本会議で審議時間を取り、可決成立させる要があるものです。

 現時点で同じ運命を辿っている労働関連法案として、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」があります(同じく衆院議案経過情報はこちら

 会期を跨いでいるとはいえ、特段の修正なく衆院・参院本会議で可決した法案(社労士法案はいずれも全会一致、付帯決議有)が成立しておらず、再度衆院での可決が必要。その挙げ句、衆院解散によって廃案となれば、一から法案提出・審議をしなければならないという事。なんだかミステリー小説みたいな話です(笑)。

 この話は一納税者としてにわかに理解しがたい(正直、腹立ってきました。これまでの両法案審議のため支出した莫大な公金は一体何なのでせう!)ところであり、両法案ぐらいは、国会の先生方の良識でこの会期中で何とかしていただきたい(仮に来週解散としても、衆院厚生労働委員会で即日審議・可決し、解散前の本会議で可決成立させる等)と思う次第。

 それにしても再度衆院可決が必要との国会ルール変更は幾ら考えても理解できないですね。何の目的・意義があるのかご存じの方がいればご教示いただきたいです。

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