前回のブログでは、雇用保険法の適用要件の緩和について、以下の問題提起を行いました。ここでは1に対する検討を行います。
1 平成21年4月1日施行(適用拡大部分は4月1日)に伴い、週20時間以上でたとえば6か月以上の有期契約社員で雇用保険未加入の者への取扱をどうすべきか。
2 平成21年3月末付で雇止めを行う週 20時間以上でかつ契約社員(1年以上継続雇用しているが、雇用保険未加入)から、雇用保険の遡及適用と受給手続きの督促がなされた場合、企業人事としてどのように対応すべきか
本日、厚労省の審議会傍聴後、厚生労働省本省の担当官に確認したところ、上記問題について、以下のとおり考える旨コメントを頂きました。まず本年4月1日付で週20時間6か月以上の継続雇用の事実があり、かつ有期雇用契約の更新見込みがある限り、原則として4月1日から雇用保険適用拡大の対象になるとのことでした。これに対し、4月1日時点で6か月以上の有期雇用の実績があったとしても、同有期契約満了をもって終了し、更新の見込みがない場合は4月1日から契約満了までの間、雇用保険手続きを取る要がないとのことです。つまり契約更新の可能性がないことから、雇用継続の見込みがないと判断されることになるものです。
実は私もこの回答を得るまでは、少なくともすでに6か月以上の初回有期契約を締結している社員(契約締結段階で1年以上の雇用継続見込みがなく雇用保険未加入)については、契約満了まで雇用保険手続きのことは考える要がなく、更新の時点で適用の可否を考慮すれば良いと考えておりました。しかしながら、本省担当者の見解は上記のとおりであります。個人的には少々分かりずらい面があり、実際の適用は現場レベルにおいて、かなり難しいのではないかと感じるところです。
いずれにしても、週20時間以上の有期契約社員で雇用保険未加入のものがいる場合は、4月1日以降改めて再確認の上、上記のとおり6か月以上の雇用継続が見込まれ、かつ有期契約更新の可能性があれば、適用の方向で検討を進める要がありそうです。
次回のブログでは2の問題を検討いたします。なお本日の審議会では、改正雇用保険法の施行規則等について答申が出されました。改正法の準備は着々と進められています。
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