人事労務をめぐる日々雑感
北岡大介(社会保険労務士・元労働基準監督官)が、労働法を中心とした日々雑感を綴ります。
2009年2月9日月曜日
操業短縮に伴い労働日数等変更を会社側が一方的に行うことの可否
月刊総務主催のHP
で、先ほど大変難しい問題への回答をUPいたしました。将来の不確定要素を労働契約に包括的に織り込むことができるか否か。同回答では、どちらかといえば否定的な見解をお示ししましたが、難しい問題です。とはいえ、労使のパワーバランスを思えば、やはり労働日数・時間は特定化するべきであり、包括的な定めは望ましくないとの見解を取りたいと考えるものです。
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