2009年1月27日火曜日

生産管理に対する民事損賠賠償の可能性

 京品ホテル:従業員禁止の立ち入り禁止の強制執行

 同ホテル廃業に反対する従業員労働組合が自主営業を続けていた問題で、東京地裁は25日、従業員らをホテル施設から退去させ、立ち入り禁止とする強制執行を行った旨、報じられています。

 これはまさに労働法でいう「生産管理」に他なりません。70年代までは、この生産管理が労働組合法あるいは憲法上、保護される争議行為等にあたるのか否か、激しい議論が学会において展開されていました。その後、このような組合闘争が下火になるにつれ、生産管理をめぐる法律問題が忘れられつつありましたが、上記事案はそれを思い起こさせるものです。

 難しいのは、会社側が従業員のなす生産管理に対して、不法行為等を理由とした損害賠償請求を提起した場合です。この場合、同生産管理が民事免責される争議行為あるいは団体活動といえるか否かが問題となります。

 過去の裁判例を前提にすれば、同請求は民事上認められる可能性がたぶんにあるものと思われます。最近、70年代の労働法文献を読み返していますが、労働問題は繰り返すという他ありません。現代型の生産管理が今後、引き続き生じた場合、この問題に対する70年代以前の裁判例・議論の見直しとともに、今日的な問題解決が問われることになりそうです。
 

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