本日(平成24年6月26日)、衆議院本会議で社会保障と税の一体改革関連8法案が採決される予定です。消費税率の引き上げと与党議員の造反数がもっぱら注目を浴びていますが、企業人事からみて重要な影響を受ける法案として、「公的年金制度の財政基盤および最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案」があります。同法案には、パート等の社会保険適用拡大案が盛り込まれているものです。
パートの社会保険適用拡大案は自公民協議による修正を経て、以下の内容で本会議に提出されることになりました。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
③報酬について、標準報酬月額が8万8千円以上であること(修正)
④高等学校の生徒、大学の学生等でないこと
また当分の間、常時500人以下の通常の労働者およびこれに準ずる者を使用する中小事業主には上記適用拡大は行わないこととしています。以前、本ブログでこの問題を取り上げました(こちら)が、法案を見る限り、「事業場」でみるのではなく、当該企業全体(事業主)で労働者数を見ることになるものです。
同法案の施行時期は2016年10月1日とされ(修正)、施行後の拡大等については「施行3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じる」(修正)こととしています。
本国会において同法案が成立した場合、500人超企業(社保適用対象)では、4年後の秋から短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大が義務付けられることとなります。
衆院厚生労働委員会において審議入りした労働契約法案への対応も含めて、中堅以上の企業では、有期・短時間労働者の雇用管理のあり方を再考すべき時を迎えています。
今後は顧問先様等の各社から具体的な対応に係るご相談が増えてきそうですね。
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