2011年3月22日火曜日

計画停電に伴う休業に関する大臣・副大臣会見

 今朝の厚労省HPに細川大臣党の会見内容がUPされています(こちら)が、先日来、拙ブログで取り上げているパート等に対する休業期間中の所得保障等に関し、以下のとおり注目すべき答弁がみられます。

(記者)
 労働関係のご質問なのですが、災害で労働基準法26条適用が、天災ということで企業さんの計画停電や被災に伴う企業の補償で、賃金の6割適用が外されましたが、それに伴って期間工や派遣社員の方が休業補償の適用を受けられず、そのまま無給状態になってしまう状態が発生しているのですが、これについて何か手当や対策を講じるようなお考えはありますでしょうか。

(大臣)
 計画的停電が長期化するか私どもも予測がつきませんが、そういう問題についてはそれで検討していきたいと思います。今のところ明確なお答えは差し引かえさせていただきます。

(副大臣)
 雇用調整助成金で対応するようなことは言っておりますので、いろいろなケースについてきちんと対応出来るように検討して、また総合的にお伝えしたいと思います。

(大臣)
 雇用調整助成金の方は休業した場合には、これはこれで対応出来ると思いますが、いろいろなケースが考えられますからもちろん検討していきたいと思います。


 失業保険給付あるいは雇用調整助成金の弾力的運用などが検討課題になるように思われます。今後の施策の動向が注目されます。

追記
 厚労省は新たに「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版) 」(平成22年3月18日付け)を発出しています(こちら)。基本的には従前から発表されているものを整理したものですが、雇用調整助成金の対象となる休業が「使用者の責めに帰すべき事由」のみならず、これに該当しない場合も含まれる旨、明言した点は個人的に参考になった次第。

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