2011年3月18日金曜日

雇用調整助成金・雇用保険法の対応(大震災関係)

 東北関東大震災による甚大な被害は、雇用に対しても大きな悪影響を及ぼすことが懸念されています。これに対して、厚労省は雇用維持等を目的に、矢継ぎ早に雇用保険法上の施策を講じています。神戸大震災の教訓を活かしており、非常に迅速な対応であると評価して良いと考えます。

第一 失業保険給付について(厚労省HPにおける案内はこちら)。

①休業に対する「離職」みなし
 事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある場合は、実際に離職していなくても失業保険給付(基本手当)の支給を行う。 ※事業所が職安に「休業証明書」の提出必要
②再就職予定に対する「離職」みなし
 災害扶助法の指摘地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、離職を余儀なくされた場合、事業再開後の再雇用が予定されていたとしても離職と扱い、失業保険給付(基本手当)の支給を行う
③その他
   失業認定日の特例、失業給付の受給手続きの特例など

第2 雇用調整助成金について(厚労省HPはこちら

 震災被害に伴う経済上の理由により雇用調整助成金を利用する事業主のうち、当面、特に被害の大きかった青森、岩手、宮城、茨城の5県の災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主については、支給要件の緩和(事業活動縮小の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮すること、生産量等が減少見込みの場合でも申請を可能とすること、計画届の事後提出を可能にすること)を実施等。その他、詳細については上記URL参照

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