先日、拙ブログにおいて「職場における受動喫煙防止に対する検討会報告」を取り上げましたが、具体的な提言の中で次の記述が気になっていました(拙ブログはこちら)。
3 具体的措置
・ 一般の事務所や工場においては、全面禁煙又は喫煙室の設置による空間分煙とすることが必要。
・ 顧客の喫煙により全面禁煙や空間分煙が困難な場合(飲食店等)であっても、換気等による有害物質濃度の低減、保護具の着用等の措置により、可能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減させることが必要。
この「保護具の着用」が何を指すのかイメージできなかったのですが、他国(ここではカナダ)では本当に着用している例があるようで、びっくりいたしました。時事ドットコムの特集記事はこちら。
それにしても、マスク着用のまま、バーテンダーはシェーカーを振り、カクテルを作ってくれるのでしょうか。謎が深まります(笑)。
また同時事ドットコムの特集記事の中の道庁編(こちら)は、思わず泣きました(笑)。
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