改正派遣法が一部施行される平成24年10月1日が近づいてきました。同施行の詳細を知るためには改正政省令・通達等を確認する要があるところ、ようやく今週7月5日の労働政策審議会答申を経て、今月中に派遣法政省令、関連通達が発出される目処がついてきたようです。先週の労働政策審議会需給調整部会において示された最終案は
こちら。
日雇い派遣規制などをみると、思いの外、規制が厳しいようにも思われます(例えば、専業主婦(夫)についても世帯年収500万円以上でなければ日雇い派遣規制の適用除外を認めない等)。
今朝の日経をみると、早速、派遣会社が職業紹介およびその他労務管理代行サービスへの転換を強化する例などが報じられています(
こちら)。労務管理代行のメニューとして
労働条件通知書の発行や年末調整など直接雇用に伴う煩雑な事務手続きの代行
などが挙げられています。
たしかに直接雇用に伴う煩雑な事務手続きが予想されますが、何よりもユーザー側が注意しなければならないことは、代行業者が直接雇用に伴う法的責任を「代行」してくれる訳ではない点です。ユーザー企業も法的リスクを十分に検討した上で、派遣法改正への対応を検討する要がありそうですね。
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