厚労省HPに本年10月から労災審査請求手続きの一部を変更する旨、UPされています(こちら)。
審査請求の際に、処分庁(労基署長)から示される意見書をあらかじめ審査請求人に示すよう改正するとの事。
今までそのような取扱いではなかった点にこそ、少なからず驚かされました。
労災審査官制度自体が行政不服審査法の全面改正に伴い、廃止が提言されている中(行政不服審査法の改正案の概要はこちら 国会審議進んでいない状況)、同手続きを一部見直すという事がどれだけ意義のあることか諮りかねますが、社労士としては、注目すべき改正点ではあります。
なお業務見直しに伴い、労災保険の不服審査案件の概要がHPでUPされるようになっています(こちら)。同案件について、ぜひ集中的に検討してみたいと思う次第。とりわけ労働判例として研究されにくい治癒判断、障害等級決定などに関心があります。
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