本ブログにおいて、かねてから取り上げておりました旅行添乗員に対する事業場外みなし労働について、3件目の地裁判決が登場しました(こちら)。
村田一広裁判官は「添乗員は長距離にわたる移動をし、旅程を管理するという業務の性質上、労働時間を認定することは困難が伴う」とみなし労働制の適用は適切と指摘。一方、添乗員らの従事したツアーごとにみなし労働時間を判断し、割増賃金計約1,140万円と、さらに同額の付加金も併せて支払うよう認定した。 (JILPTメールマガジンより)。
判決文をまだ確認しておりませんが、同記事によると、結論は7月判決と同様ではありますが、みなし労働の適用を肯定した理由付けは異なるようです。7月判決が4・6通達に基づき判断を行ったことに対し、9月判決は「業務の性質」を中心に判断しているようですが、いずれにしても判決文の精査が必要です。
労働側、会社側ともに控訴するようですので、東京高裁がどのような判断を行なうか大変に注目されるところです。
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