2010年9月8日水曜日

健康診断の適用対象労働者拡大?ー職場におけるメンタルヘルス対策検討会報告書から

 「職場におけるメンタルヘルス対策検討会報告書」(こちら)を読み進めていたところ、次の記述が目につきました。

カ 健康診断の対象労働者の拡大
メンタルヘルス不調に影響を与えるストレス等の要因への対応が幅広く実施されるようにするため、健康診断の対象となる非正規労働者の範囲の拡大について別途検討が必要である。


 これをどのように読むべきでしょうか。短時間労働者に対する定期健診の取扱いについて、現行法では以下の取扱いとされています(愛知労働局HPの解説はこちら)。

 1年以上の雇用見込みがある者(有期でも見込みがあれば対象)で、かつ1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること

 上記研究会報告はそもそも定期健診等の適用対象拡大を検討課題としているのか、あるいはメンタルヘルス健診に限って適用対象を拡大しようとしているのか定かではありませんが、いずれにしても、適用対象者の拡大は企業にとって相応のコストと準備を要します。この点について、これから始まる労働政策審議会でどのように審議が進められていくのか、注視しておく要がありそうです。

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