2010年9月1日水曜日

東京都最低賃金引き上げの答申と企業実務対応上の準備

 8月末、東京地方最低賃金審議会が東京労働局長に対して、東京都最低賃金額の引き上げを答申しています(こちら)。

 本年度地域別最低賃金(791円)から30円引き上げて、821円
 発効は平成22年10月24日

 昨年であれば答申が8月5日、その後の公示手続き等を経て8月31日付けで局長決定、翌日官報掲載の上で、10月1日付け発効でしたが、本年は中央最低賃金審議会における地域最低賃金額目安の答申が8月6日(こちら)であり、その分、地域別最低賃金審議会の答申・公示手続き・決定・発効予定時期が遅れているものです。今後の流れとしては、公示手続き等の上、9月24日前後に局長決定・官報掲載、10月24日発効が考えられます。

 1時間あたりの時給単価が30円増ということですが、1ヶ月の所定労働時間が1ヶ月173.8時間(ほぼ法定労働時間)、年間労働時間数2085時間で算出した場合、月額賃金で5214円、年間で62550円の引き上げ額になります。

 同引き上げを前提に、パート・アルバイト社員の時給見直しの準備を今から進めておく要がありますが、それとともに注意しておきたいのが、月額給与の対象者です。最近、正社員とともに契約社員に対しても月額給与を導入している場合が多いものですが、ここ数年の大幅な最低賃金額引き上げの結果、月額給与の設定額によっては、最低賃金割れを起している懸念があります。

 東京都に限ってみると、平成18年度地域別最低賃金額が719円であったところ、この4年間で100円以上の引き上げがなされることになります。特に契約社員等に係る初任月給額が821円の時給単価を下回る可能性がないか、再確認しておく要があるものです(月所定労働時間が173.8時間とすれば、単純計算で月額給与が142、690円以上である要有。対象賃金等については以下URL参照)。

 チェックの方法については、厚生労働省HPが参考になります(こちら

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