2011年11月16日水曜日

<石綿被害>退職者に団交権確定 最高裁初判断

「<石綿被害>退職者に団交権確定 最高裁初判断」の報(こちら)。団交権を認めるとしても、誠実団交義務の中身が問題かと。職場環境などの問題は交渉事項になるとしても、退職後の損害賠償請求・示談交渉など代理人的事柄も誠実団交義務に含まれうるのかどうか。最高裁判決の射程が気になるところです(多分、その点は何も触れていないと思いますが・・)。

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