2011年6月7日火曜日

セクハラに対する懲戒処分と労災認定

 今朝の朝日新聞に以下の記事が掲載されています(asahi.comはこちら

山形労働局内、セクハラ7年間 05年発覚、3人懲戒

厚生労働省山形労働局(山形市)は6日、男性職員3人が7年間にわたって非常勤の同僚女性にセクハラ行為を繰り返していたとして、同日付で1人を懲戒免職、2人を停職12カ月と停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。懲戒免職の職員は自主退職したため処分が及ばず、退職金の返還も求めないとしている。

 同局によると、3人は山形県南部の公共職業安定所(ハローワーク)に勤めていた1998~2004年度、女性職員に所内のロッカールームや出張先などで体を触ったりキスをしたりするなどのセクハラ行為を繰り返したという。

 民間の職場などにセクハラの防止を呼びかける立場の労働局内でセクハラ行為が続いていたことについて、同局の宮野修総務部長は「行政運営への信頼を損ね、誠に申し訳ありませんでした」と謝罪した。


 セクハラ防止の指導を行う立場である労働局(ハローワークとはいえ、同じ労働局であることに変わりなし)でこのような破廉恥な事があったこと自体が大変恥ずかしい訳ですが、何よりも疑問に感じたのは、セクハラ行為の発覚と処分時期の大きなズレです。2005年段階ですでに同事態が発覚していたにもかかわらず、処分が2012年まで遅れた理由として、局幹部は「公務労災の判断を待っていたため」と説明している(朝日新聞報道)ようですが、理解に苦しみます。セクハラ被害に対する公務労災の問題と、局内の規律・秩序維持のためになされる懲戒処分は別個の問題であり、2005年段階で加害者が概ね事実関係を認めた時点で、懲戒処分自体はなされるべきであったと思われます(厚労省が策定したセクハラ指針においても、「 職 場 に お け る セ ク シ ュ ア ル ハ ラ ス メ ン ト が 生 じ た 事 実 が確 認 で き た 場 合 に お い て は 、 行 為 者 に 対 す る 措 置 及 び 被 害 を 受 け た 労働 者 ( 以 下 「 被 害 者 」 と い う 。 ) に 対 す る 措 置 を そ れ ぞ れ 適 正 に 行 うこと。」との記載あり(こちら))。

 懲戒免職相当の職員はすでに自主退職していることから退職金の返還を求めないという事ですが、この点などは批判を受けて当然ではないかと思うところ。

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