毎年11月は厚労省による「労働時間適正化キャンペーン」が実施されていますが、本年新たな取り組みとして行うのが「賃金不払残業等の情報メール受付」です。その詳細が厚労省HPにUPされています(こちら)。
某インターネットニュースには「メールでの告発受付」と書かれていましたが、厚労省の発表を見ると「労基法等における問題の内容」についてメールで情報を受け付け、これを「関係する労働基準監督書へ情報提供するなど、業務の参考とさせていただく」との事。メール送信者からの照会については、「受け付けた情報に関する照会や相談に応じることはできませんので、あらかじめご承知おきください」としています。またメール送信者の名前は記入する要がないとする一方、会社名と所在地は必要記載事項となっています。
「真に権利救済を求めるのであれば、所轄労基署に申告等の手続きを取って下さい。このメール送付は、あくまで情報提供の一つにすぎませんよ」という事でしょうか。
厚労省は、本取組によって、様々なレベルでのメール情報を大量に受け付けることになると思われますが、この多種多様な情報を監督指導にどのように活用していくのか。また情報管理と活用が適切に行われるのか。様々な課題もありそうですが、まずは11月の運用がどうなるか注目されるところです。
0 件のコメント:
コメントを投稿