2015年2月26日木曜日

管理職の継続的なセクハラ発言に対する出勤停止処分・降格の可否

 管理職の継続的なセクハラ発言に対し、懲戒処分としての出勤停止と人事権行使による降格処分をなすことが認められるのか。1審(処分有効)、高裁(処分無効)の判断が分かれていたところ、最高裁(最1小判平成27年2月26日)は結論として当該出勤停止と降格処分双方の有効性を認め、高裁判決を破棄自判しました(最高裁判決はこちら。また時事通信配信記事はこちら)。

 懲戒処分等を無効とした高裁判断を善解すると、懲戒権濫用法理(労働契約法15条)を前提に、まずは戒告処分、その次に厳重注意処分・・・出勤停止など、段階を踏んだ教育指導・懲戒処分がなされない限り、同濫用法理が求める「社会通念上相当」な懲戒処分ではないと解したようです。

 ただ本件の特徴としては、第1に加害者が管理職であること、第2に1年近く継続して悪質なセクハラ発言が繰り返しなされていた(発言内容等については最高裁判決p11の別紙参照)点が認められます。この点を十分に考慮すれば、注意処分などの段階を踏まずに出勤停止処分等を行ったことは、必ずしも懲戒権濫用法理における「社会通念に反する」ものとはいえず、やはり1審および本最高裁判断が妥当と思われます。



2014年11月21日金曜日

有期特例法の可決成立について

 本日午後(平成26年11月21日)、衆議院本会議において有期特例法案が可決され、ようやく成立しました。名実ともに衆議院解散直前の成立であり、大変な難産でした。法施行は来年4月1日を予定しています。

2014年11月19日水曜日

有期特例法の命運(平成26年11月19日現在)

 労働契約法に基づく無期転換の特例を定める法律(「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」)が成立するのか否か。今月21日の解散が決せられた中、世間的には極めてマイナーな話題ではありますが、人事労務担当者サイドから見ると、相応の関心事項ではないかと思われます(厚労省による同法案の概要解説はこちら)。

 同法案は誠に数奇な運命を辿っており、実は前国会において衆院可決(賛成多数)→参院審議未了継続審議→本国会の参院本会議ですでに可決されています(10月29日)。

 衆院・参院双方の本会議を可決したことから、常識的には同法案は可決成立したように思われるところ、国会ルールが変更されており、継続審議法案を成立させるためには、次国会において改めて参院そして衆院本会議での可決が必要との事(法案経過はこちら)。

 したがって本法案は再度、本国会会期内に衆院本会議を可決しなければ成立しないものですが、21日の解散が近づいています。このまま衆院本会議で可決されなければ、同法案は衆院本会議可決(前国会ですが)、参院本会議を可決するも「廃案」になるという「悲劇的」な運命を辿る法案となるものです。

 さすがに昨日、衆院厚生労働委員会は委員長職権で同法案を可決し、衆院本会議への採択に付しました(こちら)。本日の衆院本会議での可決成立が期待されていましたが、こちらは「流会」(TT)。

 21日の解散までに、同法案が衆院本会議で可決され、成立するのか。はたまた「廃案」の憂き目を辿るのか。明後日までには命運が決することになるものです。

2014年11月14日金曜日

改正社会保険労務士法の可決成立

 平成26年11月14日、衆院本会議において改正社会保険労務士法が無事に再可決され、成立しました。可決成立に至るまで、前国会で衆院可決→本国会で参院可決→衆院可決・成立という複雑な経緯を辿ったものです。

 改正内容としては、社労士会の行う民間ADRの訴額上限の引き上げ(60万円→120万円)、補佐人制度の創設、一人による社労士法人設立の許容となります(こちら)。

2014年11月12日水曜日

【訂正】改正社労士法の参院可決と衆院再可決の必要性

 平成26年11月12日、参議院本会議において改正社会保険労務士法(こちら)が全会一致で可決しました。前国会で衆院を全会一致で可決していたことから、同法案は成立していたものと理解しておりましたが、国会ルールが変更されており、会期を跨いでの継続審議法案(衆院通過(前会期)・参院送付)については、再度衆院での可決が必要になった模様です(衆院議案経過情報はこちら)。

 現在、同法案は衆院の厚生労働委員会に再付託されている状況にありますが、仮に同法案が再可決されないまま衆院解散になると、「廃案」という事になろうかと思われます。
「廃案」の場合、可決成立を改めて目指すとすれば、次期以降の会期で再度、衆院そして参院の厚生労働委員会・本会議で審議時間を取り、可決成立させる要があるものです。

 現時点で同じ運命を辿っている労働関連法案として、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」があります(同じく衆院議案経過情報はこちら

 会期を跨いでいるとはいえ、特段の修正なく衆院・参院本会議で可決した法案(社労士法案はいずれも全会一致、付帯決議有)が成立しておらず、再度衆院での可決が必要。その挙げ句、衆院解散によって廃案となれば、一から法案提出・審議をしなければならないという事。なんだかミステリー小説みたいな話です(笑)。

 この話は一納税者としてにわかに理解しがたい(正直、腹立ってきました。これまでの両法案審議のため支出した莫大な公金は一体何なのでせう!)ところであり、両法案ぐらいは、国会の先生方の良識でこの会期中で何とかしていただきたい(仮に来週解散としても、衆院厚生労働委員会で即日審議・可決し、解散前の本会議で可決成立させる等)と思う次第。

 それにしても再度衆院可決が必要との国会ルール変更は幾ら考えても理解できないですね。何の目的・意義があるのかご存じの方がいればご教示いただきたいです。

2014年10月16日木曜日

永田町労働法セミナーのご案内(ストレスチェック制度)

 このたび拙事務所の移転に合わせて、来月11月18日に新事務所会議室で労働法セミナーを開催する事と致しました。
日時:平成26年11月18日(火) 午後3時15分〜午後4時50分
場所:アイオス永田町2階会議室1・2(会場アクセスはこちら
セミナー詳細についてはこちら

 来年12月に施行される改正安衛法のストレスチェック制度をめぐる法的課題と実務対応上の留意点について解説致します。顧問先様以外も有料でのご参加を受け付けております。ぜひともご活用いただければ幸いです(参加者多数の場合、申込み順でお断りする場合はあります)。

2014年10月13日月曜日

事務所移転のお知らせ

平成26年11月1日付けで事務所を移転致します。どうぞ引き続き宜しくお願い致します。
事務所移転先
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-17 アイオス永田町519号室
電話 03-6206-6685 / FAX 03-6735-7784
なおメールアドレス、HP・ブログは変更ございません。


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