来月2月2日(水)、(財)労務行政研究所主催の労政時報セミナーで講演することになっております。
テーマは「パワハラ問題対応のための法的基礎知識と実務対応」。
特に副題で記載させて頂いたとおり「上司の叱責・教育指導と「パワハラ」の問題」について力点を置いてご解説する予定としております(案内はこちら)。
先日、セミナーご担当者様から伺ったところ、お申し込み状況は満席まであと少しとの事。誠に有り難い次第です。ご関心ございましたら、ぜひお申し込みを頂ければ幸いです。
2011年1月14日金曜日
第1回虎ノ門人事労務セミナーのお知らせ(2月7日)
来月2月から拙事務所定例セミナーを東京虎ノ門で開催することと致しました。第1回目は来年度の規定・協定見直し作業にあたり、確認しておきたい法改正事項及び規定のブラッシュアップポイントを解説いたします。ぜひともご利用ください。
タイトル 「平成23年度 人事諸制度・協定見直しのポイント解説」
内容 ・平成23年改正法・改正法案の動向と対応上の留意点
(改正労働安全衛生法案などの法案改正動向ふくむ)
・メンテナンスの必要な各種規定について
(労働時間、メンタルヘルス、有期雇用等)
日時 平成23年2月7日(月) 午後6時半〜8時半
場所 TKP新橋ビジネスセンター カンファレンスルーム3E
東京都港区新橋1−1−1日比谷ビルディング3階(こちら)
セミナー会費
顧問先企業様等 無料
企業人事担当者様(お一人) 10、000円
(案内PDFはこちら)
お申し込みは以下メールアドレス宛に会社・参加者名・住所・連絡先をご明記の上、参加申込み願います。
(申込み先メール kdkitaokasharo@gmail.com)
申込み頂きましたら、郵送等にてご請求書(顧問先様除く)をご送付致します。当日は直接、会場にお越しください。お待ちしております。
タイトル 「平成23年度 人事諸制度・協定見直しのポイント解説」
内容 ・平成23年改正法・改正法案の動向と対応上の留意点
(改正労働安全衛生法案などの法案改正動向ふくむ)
・メンテナンスの必要な各種規定について
(労働時間、メンタルヘルス、有期雇用等)
日時 平成23年2月7日(月) 午後6時半〜8時半
場所 TKP新橋ビジネスセンター カンファレンスルーム3E
東京都港区新橋1−1−1日比谷ビルディング3階(こちら)
セミナー会費
顧問先企業様等 無料
企業人事担当者様(お一人) 10、000円
(案内PDFはこちら)
お申し込みは以下メールアドレス宛に会社・参加者名・住所・連絡先をご明記の上、参加申込み願います。
(申込み先メール kdkitaokasharo@gmail.com)
申込み頂きましたら、郵送等にてご請求書(顧問先様除く)をご送付致します。当日は直接、会場にお越しください。お待ちしております。
事務所移転のお知らせ(平成23年2月1日付)
拙事務所は本年2月1日付けをもって、以下に移転することとなりました。
移転後も引き続き、よろしくお願い致します。まずは取り急ぎ以下ご案内にて。
〒105-0003 東京都港区西新橋1−6−2 アイオス虎ノ門501号
電話番号 03−6273−3430 (2月1日開通)
FAX 042−439ー5973 (同上)
2011年1月7日金曜日
新年明けましておめでとうございます
新年明けましておめでとうございます。東京での正月は小春日和が続き、誠に穏やかでした。
本年は政治情勢の見通しがきかない中ではありますが、改正派遣法案、有期雇用法制など今後の中長期的な企業の労務管理に大きな影響を与える動きが顕著に見られます。また労務管理の現場では、メンタルヘルス・パワハラ問題、パート・契約・派遣社員との間の労務トラブルなど労務リスクに事欠きません。
本年も引き続き、書籍・専門誌・セミナー・本HP等による情報提供と労務トラブルに対する依頼主様へのご支援などのサービスを展開してまいります。
今年も引き続き、よろしくお願い致します。
本年は政治情勢の見通しがきかない中ではありますが、改正派遣法案、有期雇用法制など今後の中長期的な企業の労務管理に大きな影響を与える動きが顕著に見られます。また労務管理の現場では、メンタルヘルス・パワハラ問題、パート・契約・派遣社員との間の労務トラブルなど労務リスクに事欠きません。
本年も引き続き、書籍・専門誌・セミナー・本HP等による情報提供と労務トラブルに対する依頼主様へのご支援などのサービスを展開してまいります。
今年も引き続き、よろしくお願い致します。
2010年12月31日金曜日
今年1年誠にありがとうございました
今年もあっという間に過ぎていきました。今年1年を振り返ると、書籍の発刊、各種専門誌への記事掲載等の仕事が広がっていくとともに、顧問先・スポット企業様へのサービス内容が深まったように感じております。これもひとえに大勢の方々にご支援頂いているおかげです。
来年は更に充実したサービス内容をご提供し、ご支援にお応えしたいと考えています。来年もよろしくお願い致します。
来年は更に充実したサービス内容をご提供し、ご支援にお応えしたいと考えています。来年もよろしくお願い致します。
2010年12月30日木曜日
改正労働安全衛生法案における受動喫煙防止対策
先日(平成22年12月22日)、厚労省労働政策審議会は「今後の職場における安全衛生対策について」を取りまとめ、厚生労働大臣に対し建議しました(こちら)。同建議を受けて、厚労省は来年1月からの通常国会に「改正労働安全衛生法案」を政府提出法案として提出すべく、準備を進める予定です。
今回の建議において、まず注目されているのが受動喫煙防止に係る建議です。従前から厚生労働省(労働基準関係)も受動喫煙防止対策をガイドライン等を通じて展開してきましたが、これは「快適な職場環境形成」を目的としたものであり、法律上、事業者に対し義務づけられる性格のものとしていませんでした。これが今回の建議では「労働者の健康障害防止」とその施策の目的を転換するとともに、労働安全衛生法において事業主に同措置を義務づけることが提案されています。具体的には事業主(事務所、製造業等)に対し、職場の全面禁煙、空間分煙が法的に義務づけられるものです。これは大きな政策転換にあたるといえるでしょう。ただし同義務付けに際し、当面はその施行は行政指導によることとし、「罰則規定」は設けないこととされました。
確かに最近では多くのオフィス、工場では、全面禁煙、空間分煙(喫煙室の別途設置)が進んでおり、これが法律上義務化されるとしても、さほど大きな影響を与えないことが見込まれています。これに対して、飲食店などのサービス業では、顧客が煙草を楽しみながら、飲食を楽しむ姿が今なお一般的です。同サービス業においては、接客等を担当する従業員は顧客が喫煙する環境の中、業務に従事する事になりますが、この場合、上記問題をどのように考えるべきでしょうか。
この点が同建議取りまとめに際しても、大きな問題となっていました。これについて同建議では、以下のように取りまとめを行っています。
飲食店、ホテル・旅館等の顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても、労働者の受動喫煙防止という観点からは、全面禁煙や空間分煙の措置をとることを事業者の義務とすることが適当である。しかしながら、顧客の喫煙に 制約を加えることにより営業上の支障が生じ、全面禁煙や空間分煙の措置をとること が困難な場合には、当分の間、可能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減させること を事業者の義務とする。具体的には、換気等による有害物質濃度の低減等の措置をとることとし、換気等を行う場合には、浮遊粉じん濃度又は換気量の基準を達成しなけ ればならないこととすることが適当である。
以上のとおり、サービス業の一部については、全面禁煙・空間分煙の措置を講じることが困難な場合、当分の間として「労働者の受動喫煙の機会を低減させること」つまりは「換気等による有害物質濃度の低減等の措置」を講じることで、全面禁煙等の措置に代替することを許容するとします。
問題はこの「換気等による有害物質濃度の低減等の措置」ですが、建議では基準として以下のものを挙げます。
換気等による有害物質濃度の低減等の措置により、浮遊粉じん濃度又 は換気量の基準については、粉じん濃度:0.15mg/m3 以下、n 席客席がある喫煙区域 における 1 時間あたりの必要換気量:70.3×n m3/時間とすることが適当である。
同濃度の測定方法、換気設備設置・維持費用の概算などが安全衛生分科会の資料として提出されています。同資料については、人事労務担当者はもちろん、総務担当者、店舗管理担当者も早急に確認・検討すべきものといえます。
受動喫煙防止対策に係る測定方法(こちら)
飲食店における換気対策に係る試算について(こちら)
なお同建議では同義務化に伴い、中小企業等に対し一定の財政支援等の施策を講じるべきとしています。
現在の政治情勢をみると、この労働安全衛生法案の行方も全く不透明ではありますが、まずは情報の整理まで。
今回の建議において、まず注目されているのが受動喫煙防止に係る建議です。従前から厚生労働省(労働基準関係)も受動喫煙防止対策をガイドライン等を通じて展開してきましたが、これは「快適な職場環境形成」を目的としたものであり、法律上、事業者に対し義務づけられる性格のものとしていませんでした。これが今回の建議では「労働者の健康障害防止」とその施策の目的を転換するとともに、労働安全衛生法において事業主に同措置を義務づけることが提案されています。具体的には事業主(事務所、製造業等)に対し、職場の全面禁煙、空間分煙が法的に義務づけられるものです。これは大きな政策転換にあたるといえるでしょう。ただし同義務付けに際し、当面はその施行は行政指導によることとし、「罰則規定」は設けないこととされました。
確かに最近では多くのオフィス、工場では、全面禁煙、空間分煙(喫煙室の別途設置)が進んでおり、これが法律上義務化されるとしても、さほど大きな影響を与えないことが見込まれています。これに対して、飲食店などのサービス業では、顧客が煙草を楽しみながら、飲食を楽しむ姿が今なお一般的です。同サービス業においては、接客等を担当する従業員は顧客が喫煙する環境の中、業務に従事する事になりますが、この場合、上記問題をどのように考えるべきでしょうか。
この点が同建議取りまとめに際しても、大きな問題となっていました。これについて同建議では、以下のように取りまとめを行っています。
飲食店、ホテル・旅館等の顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても、労働者の受動喫煙防止という観点からは、全面禁煙や空間分煙の措置をとることを事業者の義務とすることが適当である。しかしながら、顧客の喫煙に 制約を加えることにより営業上の支障が生じ、全面禁煙や空間分煙の措置をとること が困難な場合には、当分の間、可能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減させること を事業者の義務とする。具体的には、換気等による有害物質濃度の低減等の措置をとることとし、換気等を行う場合には、浮遊粉じん濃度又は換気量の基準を達成しなけ ればならないこととすることが適当である。
以上のとおり、サービス業の一部については、全面禁煙・空間分煙の措置を講じることが困難な場合、当分の間として「労働者の受動喫煙の機会を低減させること」つまりは「換気等による有害物質濃度の低減等の措置」を講じることで、全面禁煙等の措置に代替することを許容するとします。
問題はこの「換気等による有害物質濃度の低減等の措置」ですが、建議では基準として以下のものを挙げます。
換気等による有害物質濃度の低減等の措置により、浮遊粉じん濃度又 は換気量の基準については、粉じん濃度:0.15mg/m3 以下、n 席客席がある喫煙区域 における 1 時間あたりの必要換気量:70.3×n m3/時間とすることが適当である。
同濃度の測定方法、換気設備設置・維持費用の概算などが安全衛生分科会の資料として提出されています。同資料については、人事労務担当者はもちろん、総務担当者、店舗管理担当者も早急に確認・検討すべきものといえます。
受動喫煙防止対策に係る測定方法(こちら)
飲食店における換気対策に係る試算について(こちら)
なお同建議では同義務化に伴い、中小企業等に対し一定の財政支援等の施策を講じるべきとしています。
現在の政治情勢をみると、この労働安全衛生法案の行方も全く不透明ではありますが、まずは情報の整理まで。
2010年12月28日火曜日
あっという間に年の瀬
公私ともに激動の11月~12月でしたが、年の瀬となり、ブログ再開を思い立つほどに落ち着きを取り戻しました。いやいや、我ながらよくぞ乗り切ったものです(笑)。しかしながら、まだまだ仕事は終わりません。
目下、1月刊行予定の著書「有期雇用のトラブル対応実務チェックリスト」(日本法令)の再校中。また来年以降の拙事務所運営体制の見直しも進めなければなりません。
何とか除夜の鐘が鳴る頃までには、終わらせておきたいところ(笑)。
目下、1月刊行予定の著書「有期雇用のトラブル対応実務チェックリスト」(日本法令)の再校中。また来年以降の拙事務所運営体制の見直しも進めなければなりません。
何とか除夜の鐘が鳴る頃までには、終わらせておきたいところ(笑)。
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