2016年3月3日木曜日

「最新 有期・パート雇用をめぐるトラブル対応実務」の発刊について

新著「最新 有期・パート雇用をめぐるトラブル対応実務」が2016年3月3日付けで発刊されました。無期転換請求、均衡処遇、パート社保適用拡大などの法改正対応とともに、有期・パートの労務管理特有のトラブル対応などを事例も交えながら解説した書籍となります。
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 どうぞお買い求めいただければ幸いです。


2015年3月20日金曜日

「職場の安全・健康管理の基本」(労務行政)の出版

 拙書「職場の安全・健康管理の基本」(労務行政)が出版されました(amazonはこちら

 同書は労働安全衛生法の解説本ですが、特に事務系職場の新任・中堅安全衛生スタッフ(衛生管理者、衛生推進者など)向けの実務入門書になればと執筆したものです。
 
 一般に掴みづらい労働安全衛生法の全体像、事務系職場の労災防止対策、労基署対応などを分かりやすく解説するほか、過重労働対策、ハラスメント防止、本年12月施行のストレスチェック制度への企業対応などの最新問題にも目配りしています。ぜひお買い求めいただければ幸いです。
 
 なお労務行政HPにおいて見本がUPされていますので、ぜひご覧ください(こちら)。

目次
Ⅰ 法令解説編――労働安全衛生法の概要

1 労働安全衛生法の概要

2 労働安全衛生法における規制の概要

3 平成26年改正労働安全衛生法の概要

4 安全衛生管理規程

5 安全衛生管理計画

Ⅱ Q&A編-8のテーマ・60の留意点

1 労働安全衛生管理体制編

2 労災防止対策編

3 労働基準監督署からの指導編

4 民事損害賠償請求編

5 長時間労働による健康障害防止対策編

6 ハラスメント問題に関する企業対応編

7 健康管理体制編

8 ストレスチェック制度編


2015年3月16日月曜日

ベトナムにおける「労働力輸出」産業の実態と問題点(季労248-208)

 季刊労働法の最新号(こちら)に標記の論文が掲載されています。北大大学院の兄弟子である斎藤善久准教授が執筆したものですが、一読して鳥肌が立ちました。これは大変な労力と研鑽を重ねて書かれた極めて価値の高い論文です。

 本論考はベトナムからの外国人技能実習の送り出しと受け入れ・失踪をめぐる法的・実務上の課題を十分に明らかにした学術論文ですが、その充実した内容を十二分に担保するのが、同門として良く知る「斎藤さんの凄み」です。

 例えば「筆者は・・ハノイ市郊外の複数の送り出し機関でボランティアの日本語講師等として潜入調査を行い・・・それぞれ実情を聴取した。」などの記述を読むと、斎藤さんにしか出来ない仕事と思え、絶句するほかありません。

 この実地・裏付け調査があるからこそ、送り出し機関・受け入れ機関そして失踪後の技能実習生の実相が説得力をもって伝わってくるものです。

 今後、本小論は外国人労働者問題を論じる際(特に母国での送り出し機関及び技能実習生の実情)、必読の文献になろうかと思われますが、一読者として、斎藤さんには、ぜひベトナムの技能実習生の実態と法的・制度的課題等をさらに思う存分書いて頂きたいものです。新書形式(岩波書店さん等)で、出してもらえないものでしょうかね。

2015年2月26日木曜日

管理職の継続的なセクハラ発言に対する出勤停止処分・降格の可否

 管理職の継続的なセクハラ発言に対し、懲戒処分としての出勤停止と人事権行使による降格処分をなすことが認められるのか。1審(処分有効)、高裁(処分無効)の判断が分かれていたところ、最高裁(最1小判平成27年2月26日)は結論として当該出勤停止と降格処分双方の有効性を認め、高裁判決を破棄自判しました(最高裁判決はこちら。また時事通信配信記事はこちら)。

 懲戒処分等を無効とした高裁判断を善解すると、懲戒権濫用法理(労働契約法15条)を前提に、まずは戒告処分、その次に厳重注意処分・・・出勤停止など、段階を踏んだ教育指導・懲戒処分がなされない限り、同濫用法理が求める「社会通念上相当」な懲戒処分ではないと解したようです。

 ただ本件の特徴としては、第1に加害者が管理職であること、第2に1年近く継続して悪質なセクハラ発言が繰り返しなされていた(発言内容等については最高裁判決p11の別紙参照)点が認められます。この点を十分に考慮すれば、注意処分などの段階を踏まずに出勤停止処分等を行ったことは、必ずしも懲戒権濫用法理における「社会通念に反する」ものとはいえず、やはり1審および本最高裁判断が妥当と思われます。



2014年11月21日金曜日

有期特例法の可決成立について

 本日午後(平成26年11月21日)、衆議院本会議において有期特例法案が可決され、ようやく成立しました。名実ともに衆議院解散直前の成立であり、大変な難産でした。法施行は来年4月1日を予定しています。

2014年11月19日水曜日

有期特例法の命運(平成26年11月19日現在)

 労働契約法に基づく無期転換の特例を定める法律(「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」)が成立するのか否か。今月21日の解散が決せられた中、世間的には極めてマイナーな話題ではありますが、人事労務担当者サイドから見ると、相応の関心事項ではないかと思われます(厚労省による同法案の概要解説はこちら)。

 同法案は誠に数奇な運命を辿っており、実は前国会において衆院可決(賛成多数)→参院審議未了継続審議→本国会の参院本会議ですでに可決されています(10月29日)。

 衆院・参院双方の本会議を可決したことから、常識的には同法案は可決成立したように思われるところ、国会ルールが変更されており、継続審議法案を成立させるためには、次国会において改めて参院そして衆院本会議での可決が必要との事(法案経過はこちら)。

 したがって本法案は再度、本国会会期内に衆院本会議を可決しなければ成立しないものですが、21日の解散が近づいています。このまま衆院本会議で可決されなければ、同法案は衆院本会議可決(前国会ですが)、参院本会議を可決するも「廃案」になるという「悲劇的」な運命を辿る法案となるものです。

 さすがに昨日、衆院厚生労働委員会は委員長職権で同法案を可決し、衆院本会議への採択に付しました(こちら)。本日の衆院本会議での可決成立が期待されていましたが、こちらは「流会」(TT)。

 21日の解散までに、同法案が衆院本会議で可決され、成立するのか。はたまた「廃案」の憂き目を辿るのか。明後日までには命運が決することになるものです。

2014年11月14日金曜日

改正社会保険労務士法の可決成立

 平成26年11月14日、衆院本会議において改正社会保険労務士法が無事に再可決され、成立しました。可決成立に至るまで、前国会で衆院可決→本国会で参院可決→衆院可決・成立という複雑な経緯を辿ったものです。

 改正内容としては、社労士会の行う民間ADRの訴額上限の引き上げ(60万円→120万円)、補佐人制度の創設、一人による社労士法人設立の許容となります(こちら)。