tag:blogger.com,1999:blog-1332751841282151822.post6247057296030166535..comments2022-04-09T01:54:40.408+09:00Comments on 人事労務をめぐる日々雑感: 改正パート法の施行状況と事例集の公表についてkitasharohttp://www.blogger.com/profile/03572712752559167823noreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-1332751841282151822.post-63929992254967634362009-08-03T22:44:29.201+09:002009-08-03T22:44:29.201+09:00北岡先生
たいへん参考になる記事をアップしていただきありがとうございました。
この結果について、私な...北岡先生<br />たいへん参考になる記事をアップしていただきありがとうございました。<br />この結果について、私なりの考えですが、<br />1)企業にとっての脅威はパート法8条であった。ゆえに、企業は徹底した8条対策(正社員とパートの仕事の分離、権限・役割の差別化)を徹底した。<br />2)それ以外の均衡処遇はすべて努力義務であった。ゆえにほとんど取り組んでいない。<br />以上を反映したのが『施行状況』だろうということです。<br />改正パート法の目的は、採用から退職まで微動だにしないことすらめずらしくないパート労働者の「固定的な」処遇を、少しでも正社員と同等の変動制に近づけることだったはずです。しかし、皮肉なことに、パート法施行後、企業はその方向には向かわず、8条対策として正社員とパートのパーティション構築に励んできたということになるのでしょう。<br />使用者にとってインセンティブのない法律は、使用者の防御反応という副作用を引き起こすばかりで却って所期の効果をあげないというひとつの典型例だと思います。<br /> <br />あと、この裁判員制度礼賛のごとき報道、ホントにおそろしいです。<br /> <br />いつになればこの流れが止まるのやら…56513https://www.blogger.com/profile/12248746404770596323noreply@blogger.com